高山村社会福祉協議会福祉車両貸出サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の外出困難な高齢者及び障害者等の生活圏の拡大と社会参加を支援するため、高山村社会福祉協議会(以下「本会」という。)が管理する車いす対応車両(以下「福祉車両」という。)の貸出について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、高山村に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)高齢や障害等により、公共交通機関の利用が困難で車椅子を必要とする者
(2)疾病等で一時的に車いすを必要とする等、福祉車両を使用しなければ外出が困難な者
(3)前2号のほか、会長が必要と認めた者

(利用手続き等)

第3条 この事業を利用しようとする者は、利用日の14日前までに福祉車両貸出サービス利用登録申請書(様式第1号)により申請し、福祉車両貸出サービス利用登録通知書(様式第2号)により登録の通知を得るものとする。
2 利用者は、利用日の7日前(土曜日及び祝祭日は除く)までに、福祉車両貸出利用申込書(様式第3号)を提出し、福祉車両貸出利用許可書(様式4号)により許可を得るものとする。
3 利用期間は1泊2日を限度とし貸出、返却時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、会長が必要と認めた場合はこの限りでない。
4 利用期間に変更及び取り消しが生じた場合は、速やかに本会に報告するものとする。
5 利用後は、福祉車両貸出サービス利用報告書(様式第5号)に補給燃料の領収書を添付し、車両とともに本会に返却するものとする。

(利用料)

第4条 利用料は無料とする。ただし、次に掲げるものについては利用者の負担とする。
(1)有料道路通行料
(2)駐車料金
(3)運行に必要な燃料費相当(走行キロ数:1kmにつき20円)

(利用の制限)

第5条 利用申込みがあった場合で次に該当するときは、利用を制限することができる。
(1)1か月に4回を超える利用があったとき
(2)年末年始等で本会が車両管理できないとき
(3)本会で車両の利用予定があるとき

(運転者)

第6条 運転する者は、利用者の家族又はボランティアで3年以上の運転経験を有し、6か月以内に交通違反等の罰則のない者とする。
2 運転者は、福祉車両貸出サービス利用登録申請書(様式第1号)に運転免許証の写しを添付しなければならない。
3 福祉車両の運転及び乗降装置の操作は、運転者に限定するものとする。
4 初回利用の運転者は、事前に本会より福祉車両の操作説明を受けるものとする。
5 道路交通法で運転が制限されている者は、運転者として認めないものとする。

(貸出車両)

第7条 この事業の貸出車両は、本会の所有する福祉車両とする。

(遵守事項)

第8条 福祉車両の利用者及び運転者は、貸出車両の使用にあたり次の事項を遵守しなければならない。
(1)申請目的以外の使用又は第三者への転貸をしないこと。
(2)営利活動を目的としないこと。
(3)福祉車両返却時に車内清掃と燃料補給を行い所定の場所に返却すること。
(4)必要事項を福祉車両貸出サービス利用報告書(様式第5号)に記載するものとする。
(5)車内で喫煙をしないこと。
(6)交通法規を遵守し、安全運転に心がけること
(7)事故が発生したときは、速やかに警察及び本会に報告し、必要な処置を執ること。
(8)その他、使用にあたり本会の指示に従うこと。

(運転者の変更、取り消し)

第9条 運転者は福祉車両貸出サービス利用登録申請書(様式第1号)に変更が生じた場合には、直ちに本会に報告しなければならない。
2 会長は、運転者が事故等を起こし、又は交通違反その他の理由で運転者として不適格
と認めた場合には、登録を取り消すことができるものとする。

(事故等、違反の場合の報告等)

第10条 運転者は事故を起こした場合には、人命尊重の立場から速やかに適切な処置を執るとともに、直ちに本会に報告しなければならない。
2 運行中に故障が発生した場合は、現場で適切な処置を執り、速やかに本会に報告を行い その指示に従うものとする。
3 交通違反をした場合には、直ちに本会に報告しなければならない。

(事故等の損害賠償等)

第11条 運行中に生じた事故等の損害賠償については、利用者若しくは運転者の負担とする。ただし、本会が加入する自動車損害賠償責任保険及び自動車保険からの保険の補償範囲内において、損害賠償に充当できるものとし、当該保険金を超える損害賠償については、本会はその責めを負わない。
2 虚偽の申請及びこの要綱に反した場合、本会は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

付 則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。