高山村社会福祉協議会金銭管理・財産保全サービス事業実施要綱
(目 的)
第1条 この要綱は高齢者や障害者が地域で安心して日常生活を送れるようにするために、契約に基づき日常的金銭管理サービスや書類等の預かりサービスを提供する「金銭管理・財産保全サービス事業(以下「本事業」という。)を実地するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、社会福祉法人高山村社会福祉協議会(以下「高山村社協」という。)とする。
2 本事業を実施するにあたっては、社会福祉法人長野県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が実施する「日常生活自立支援事業」と連携する。
(事業の対象者)
第3条 サービス利用者の対象は、村内に在住するもので、概ね65歳以上の高齢者及び20歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者(手帳所持者)で、意思能力はありながら自分で金銭管理及び書類等の保管が適切に行うことが困難であると認められる者。
但し、意思能力が十分でない高齢者等は、県社協が行う「日常生活自立支援事業」で対応する。
(事業の内容)
第4条 第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)生活に関わる一般及び専門相談事業
(2)日常的金銭管理サービス
①年金・手当ての受領確認
②日常生活費に要する預貯金の払い戻し
③医療費・公共料金・家賃・地代・税金等の支払い
(3)書類等の預りサービス
①普通預金通帳 ②定期預金通帳 ③保険証書 ④株券等有価証券
⑤不動産権利書 ⑥不動産契約書 ⑦実印・印鑑登録カード、銀行届出印
⑧貸金庫の鍵 ⑨その他高山村社協会長が認める物件
(4)その他高山村社協会長が認めるもの
(サービスの申請)
第5条 第4条(2)及び(3)に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を受けようとする者は、あらかじめ「金銭管理・財産保全サービス利用申請書」(様式第1号)により、高山村社協会長に申請する。
(サービスの決定)
第6条 高山村社協会長は、前条の申請があった場合には、第3条に規定する要件についての調査をし、該当すると認めたときは「金銭管理・財産保全サービス利用承認通知書」(様式第2号)により、該当しないと認めたときは「金銭管理・財産保全サービス利用不承認通知書」(様式第3号)により申請者に通知する。
(契約)
第7条 サービスを受けようとする者は、別に定める「金銭管理・財産保全サービス利用契約(以下「契約」という。)を高山村社協会長と締結する。
(利用料)
第8条 サービスを受ける者は、別表に定める利用料を支払う。但し、高山村社協会長が特に必要と認めた場合は減免することができる。
(運営・監視委員会)
第9条 本事業の円滑な運営及び適正さを確保するために、金銭管理、財産保全事業運営・監視委員会(以下「運営・監視委員会」という。)を設置する。
2 運営・監視委員会の設置については、別に定める。
(県社協との連携)
第10条 次のような場合は、県社協と連携する。
(1)本事業の利用に関わる契約を締結する能力等に疑義がある場合は、必要に応じて日常生活自立支援事業契約締結審査会(以下「審査会」という)の助言を受けるものとする。
(2)本事業の充実並びに透明性、公正性を担保するとともに、苦情の解決を図り、利用者の権利を擁護するために、必要に応じて日常生活自立支援事業運営監視委員会(以下「委員会」という)の助言を受けるものとする。
(3)その他、必要に応じて県社協と連携し、効率的な事業運営に努める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は高山村社協会長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年10月 1日から施行する。
この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
別 表
区 分 | 所得階層 | 利 用 料 |
金銭管理サービス | A | 0円 |
B | 30分当たり300円 | |
金銭保全サービス | A | 0円 |
B | 月額 300円 |
A階層:生活保護法に規程する非保護世帯の世帯員
B階層:A階層以外の者