高山村善意銀行くらしの資金貸付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高山村善意銀行実施要領第8条の規定に基づく生活の資金
 (以下「くらしの資金」という。)として、生活困窮者の人達に必要な資金の貸付
 について定める。

(貸付金)

第2条 貸付額は、高山村善意銀行で定める範囲内とし貸付金は1世帯20万円ま
 でとする。

(貸付金の申請)

第3条 くらしの資金の貸付を受けようとする者は、民生委員の意見書を添付の上
 定められた様式により申請する。

(貸付の決定等)

第4条 くらしの資金の貸付決定に当たっては、民生委員を通じて申請者に貸付の
 可否を通知する。

(貸付の期間及び償還の方法)

第5条 貸付の期間は、1年以内とする。償還は、貸付日の翌月より貸付額の12
分の1の額を毎月償還する。但し医療費の貸付については、3ヶ月以内の一括償
還とする。

(貸付金の利子)

第6条 くらしの資金の利子は、無利子とする。

(償還の猶予)

第7条 会長は、借受者である者が疾病、災害その他正当な事由により償還困難な
 申出があったときは、資金運営委員会に諮り償還期日を延伸することができる。

(償還の免除)

第8条 会長は、借受者が死亡又は疾病その他の事由のため借受金の償還が困難と
 なったときは、その申請に基づき資金運営委員会に諮りその金額又は一部につい
て免除することができる。

附 則

 この要綱は、昭和56年11月25日より適用する。