ふれあいサロンの定義について
(地域福祉支え合い支援事業)
平成30年4月1日制定
(趣旨)
第1 ふれあいサロンは、地域での孤立・閉じこもり防止や健康・生きがい・出会いの場づくりを目的に、ごく身近な地域を拠点として、参加する人とボランティアとが一緒になって企画をし、内容を決め、住民主体で運営していく、楽しい仲間づくり、ふれあい交流の場です。
(事業内容)
第2 内容は次のとおりとします。
(1) 区主催の高齢者等を対象とした交流事業
(2) 定期的に5人以上が集うふれあいサロン
(開催場所)
第3 ふれあいサロンを開催する場所は、参加者の身近なところで、費用をかけずに誰でも気軽に集まれる場所とします。
(地区集会所・高齢者福祉センター・公民館・公園など)
(運営)
第4 ご近所の人たちみんながお互いに自発的に運営します。
サロンに来る方と住民であるボランティアが、一方的に援助されるだけの参加ではなく、対等の立場でお互いに支えあって運営します。
(活動内容)
第5 参加者が何をしたいかをみんなで話し合って決め、負担をかけずに楽しく交流できるよう工夫します。また、月1回から週1回程度とします。
(異世代交流・お花見・血圧測定、健康テェック・歌・体操・レクリェーション・マッサージ・折り紙・しめ縄づくり・わら細工・太極拳・お茶(又は会食)など)
(サロンへの支援)
第6 社協では、サロン立ち上げからお手伝いさせていただきます。
サロンについての疑問・悩み・サロン中にできた相談事等ありましたらお問い合わせください。
(その他)
第7 地域の福祉課題の発見及びニーズを集約し、高山村社会福祉協議会事業に反映させることも併せて行います。
地域福祉支え合い支援事業要綱
(趣旨)
第1条 地域福祉支え合い支援事業の一環として、地域住民の集まりが活発化し参加者の生きがい・仲間づくりを目的に、地域の福祉課題の発見、ニーズを集約し、高山村社会福祉協議会(以下「社協」という。)事業に反映させることも併せて行う。
(事業内容)
第2条 内容は次のとおりとする。
(1)区主催の高齢者等を対象とした交流事業
(2)定期的に5人以上が集うふれあいサロン等
(3)前項以外で、特に会長が適当と認めたもの
(助成金)
第3条 第2条に規定する事業についての助成金の限度額については、予算の範囲内で別に定める。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金を希望するものは、所定の交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、会長に提出する。社協会長は、内容を審査し、交付決定する。
(助成金の実績報告)
第5条 助成金申請者は、事業実施後速やかに実績報告書(様式第2号)を会長に提出する。
2 会長は、実績報告書により助成金の確定をする。
(助成金の請求)
第6条 申請者が、助成金を請求するときは、請求書(様式第3号)を会長に提出する
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表
地域福祉支え合い支援事業助成額一覧表
対象事業 | 助成金限度額(円) |
区主催の高齢者等を対象とした交流事業 (但し年1回とする。) |
5,000円 |
定期的に5人以上が集うふれあいサロン等 | 1グループ 月1回開催で年12回 5,000円 年24回以上開催した場合 10,000円 (但し、特別な費用を要すると認められるものについては、その都度会長が定めた額とする。) |
上記以外で、特に会長が適当と認める事業 | 会長が決定する。 |